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競馬・スロット・なんでも談笑室-5
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ギャンブル好きの皆さん、楽しく談笑しますか♪ スロット・飯・競馬・競艇なんでもOK 悩み事も!
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「妻は毎日泣いている」
男性にとっては、競馬に翻弄された日々だった。
男性はインターネットを利用しながら、競馬の予想ソフトを改良。16年から、過去10年間のデータ分析に基づく独自の条件設定で大量に馬券を購入していた。元手は100万円だったが、翌17年には数百万円の利益を上げることに成功した。
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は?
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男性はこのとき、インターネットで検索し、馬券の払戻金は確定申告を行わなければならないことや、当たり馬券の購入費のみが控除されることを知った。
この時点で申告をすればよかったのだろうが、男性は恐れた。同年の払戻金の合計額は1億円を超えており、税額が、到底納税できないものになる危険性を感じたのだ。
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その後も馬券の購入を続け、今回起訴された3年間だけで約30億1千万円の払い戻しを受けた。だが、国税当局の税務調査を受け無申告が発覚する。
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刑事被告人となると、当時務めていた会社から退職勧奨を受け、仕事を失った。競馬のもうけなどから約7千万円を納税し、現在も毎月数万円を支払っているが、預貯金は底をついた。
「妻は毎日泣いている」
被告人質問では切々と窮状を語っていた。
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男性の場合は「資産運用」
公判を分けたのは、男性の馬券の購入方法だった。
検察側は、競馬の勝敗は偶然に左右されるもので、もうけは一時的に生じる所得である「一時所得」だと主張し、外れ馬券は経費と認められないと主張。一方、弁護側は、男性が長期間、継続的に大量の馬券を購入していることから、「一時所得には当たらず雑所得」と反論していた。
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一時所得は給与所得や不動産所得などでなく、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの。懸賞や福引の賞金、パチンコのもうけなどで、経費とできるのは「収入に直接要した金額」となっている。
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一方、雑所得は税法上のいずれの分類にも当てはまらないもので、先物取引や外国為替証拠金(FX)取引によるもうけが該当する。控除できるのは、「所得を生むための費用」と比較的緩やかだ。
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そして、大阪地裁判決。
西田裁判長は男性のケースについて、「一般とは異なり、長期にわたって網羅的に馬券を購入している」と指摘。「金額も多額で、娯楽の域にとどまらない利益を得るための資産運用の一種」として、一時所得に当たらないと判断した。この結果、男性の購入した外れ馬券も経費と認められ、支払うべき税額は約10分の1にまで大幅減額された。
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「実態に即した課税を」
「こちらの主張が全面的に認められ、実質勝訴。正当な法解釈をしてもらった」
判決言い渡し後、男性の弁護人は大阪市内で記者会見し、判決を評価した。
一方、国税当局には手厳しい。
「国税の課税は明らかに誤り。たまたま、男性のように利益を上げた人がいて、その記録が把握できたからスケープゴート的に税金を取ろうとした」
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