062 >>060 どーぞー 脅迫罪とは、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知したときに成立する可能性のある犯罪です。 脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金と定められています 匿名さん2024/12/22 01:131