190 >>188 それは出来るよ。 同じ事件で結審したあとまた裁判はできないルールはあると思うけど でも、冤罪の再審請求なんかもあって例外もあるんだと思うけど 匿名さん2014/08/18 21:381
191 >>190 なるほどー でも処分保留ってことは検察官が起訴にも不起訴にもできるけど、現在は保留ってことだよね? 再逮捕ってよりも、現在の詐欺容疑の証拠を集めることを先決するのかな? 匿名さん2014/08/18 22:01