027 「必ず生えてくる」との勧誘を信じ発毛サービスを受けた大阪府内の男性(58)が、効果がほとんどなかったとして、業界大手「毛髪クリニック リーブ21」(大阪市中央区)に慰謝料など約830万円の損害賠償を求めた訴訟が、同社が解決金430万円を支払うことを条件に大阪地裁(平林慶一裁判官)で和解していたことが分かった。 訴状によると、男性は01年4月、同社のチラシをみて「頭頂部が薄くなって久しい」と相談したところ、従業員から「大丈夫。必ず生えてきます。発毛には3年を要する」などと言われて契約した。05年5月まで週2回のペースで施術を受けたが、細い毛が少し生えた程度の効果しかなかった。06年1月に提訴した。 同社は訴訟で「効果には個人差があると事前に伝えていたし、広告にも明記している」と反論したが、地裁の和解勧告を受け、契約金の約9割にあたる解決金を支払うことで和解した。 匿名さん2022/10/09 20:021