004 おとり捜査に関する法令 麻薬及び向精神薬取締法第58条、あへん法第45条により麻薬取締官と麻薬取締員は麻薬やあへんに関する犯罪を捜査するにあたって、厚生労働大臣の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(私的な所持はもとより、日本の警察官には認められない)。 銃刀法第27条の3により、警察官・海上保安官は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県公安委員会の許可を受けて、銃刀法や火薬類取締法の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法第29条の2、自転車競技法第54条、モーターボート競走法第13条、小型自動車競走法第58条の規定により、公営競技施行者職員(地方公共団体職員や公営競技経営団体職員)は担当大臣の許可を得て、公営競技のノミ行為に関する情報を収集するために「ノミ屋の客になることができる」旨の規定をしている。 匿名さん2025/01/06 05:09